国産肉も輸入肉も厳しく検査!

国産食肉の安全を守る検査
国産食肉の安全を守る検査

生産者が健康な家畜を出荷した後、輸送中に発病するなどして食用に適さなくなってしまった家畜をみつけ、排除することを目的に、食用目的の国産牛と豚、馬、山羊、めん羊には「と畜検査」が行われます。

●と畜検査

検査は、と畜場の食肉衛生検査所(室)で「と畜場法」に基づいて行われます。検査は、と畜直前にと畜申請書や獣医師の診断書をチェックした後、望診(動作、姿勢、栄養状態を見ること)、触診、視診を中心に臨床診断を行います。

加えて解体時には肉眼による検査と、必要に応じて血液や検体を採取して精密検査を行います。食用に適するものには合格検印が押され、適さないものは廃棄されます。

また、すべての牛についてはBSEスクリーニング検査を行い、特定4部位(脳、脊髄、眼、回腸遠位部)は検査結果にかかわらず、すべて除去・焼却されます。

●食鳥検査

国産鶏肉については、「食鳥検査」が行われます。検査は、「食鳥検査法」に基づき、食鳥処理場で食用目的の鶏、アヒル(アイガモ、フランスガモを含む)、七面鳥などを対象に行います。

検査の内容は、生体の時に行う「生体検査」、羽をとった後に行う「脱羽後検査」、内臓を摘出した後に行う「内臓摘出検査」などがあります。

さらに抗生物質の残留、食中毒菌の汚染について、常時抜き取り検査が行われます。食鳥検査場で食鳥検査員が検査し合格したものには「合格品」の表示が、食鳥処理衛生管理者が基準適合の確認を行った場合は、「確認済」の表示がされます。

二重の検査で輸入食肉の安全を守る

輸入食肉に関しては、輸入時に、「動物検疫」と「食品衛生検査」が行われます。「動物検疫」は、家畜伝染病が外国から侵入するのを防ぐため、「家畜伝染病予防法」に基づいて行うもので、全国28海空港にある動物検疫所で生きた動物と食肉に対して行われます。

内容は、輸出国政府機関発行の健康証明書を確認する「書類検査」、「現物検査」、「精密検査」などです。汚染があった場合には消毒や焼却などの行政処分が行われます。輸出国でも検査は行われ、二重にチェックを行うことになります。

全国31海空港の検疫所では、食肉以外の食品も含め安全かどうかを検査する「食品衛生検査」が行われます。食肉に関しては輸出国政府機関発行の「衛生証明書」のチェックと、現物検査を行います。

その他、O-157やサルモネラの汚染、抗菌性物質等有害物質の残留、放射能汚染などについても、チェックを行います。