分かりやすい表示で、お買い物も簡単に

ひき肉と切り落とし以外は部位表示を

小売店で取引きされる牛肉及び豚肉の部位表示などについて、農林水産省が「食肉小売品質基準」を定めています。この基準では、特に定める場合を除き、(社)日本食肉格付協会の「牛肉部分肉取引規格」、「豚肉部分肉取引規格」で定められた名称を使用することにしています。

牛肉については、かた、かたロース、リブロース、サーロイン、ヒレ、ばら、もも、そともも、らんぷの9部位、豚肉については牛肉同様、かた、かたロース、ロース、ばら、もも、そともも、ヒレの7部位が定められています。牛、豚とも、こま切れ(切り落とし)、ひき肉については部位表示をしなくても良いことになっています。

この他、「食肉の表示に関する公正競争規約」によって、食肉の種類の表示、用途などの表示、輸入食肉の原産国の表示、量目、価格の表示、賞味期限などの表示が義務づけられています。

また牛肉に関しては、平成16年12月より、「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」に基づいて、商品ラベルに個体識別番号が表示されることとなりました。

これによって消費者は、その牛肉が手元に届くまでの履歴を追うことができるようになります。

凍結品、解凍品も分かるようになった鶏肉

鶏肉に関しては、全国の小売業者が同一の形態、名称、品質基準によって公正な競争を行うことを目的に「食鶏小売規格」が定められています。この規格は、国内産の若鶏(3カ月齢未満)、及び親(5カ月齢以上)について適用され、3~5カ月齢未満の肥育鶏については定められていません。

解体品小売品目30品目について、形態、名称を定め、生鮮品について特選品と標準品 の2等級とし、形態、肉づき、脂肪のつき方、鮮度などについて品質基準を定めています。

凍結品と解凍品の表示も義務づけられ、またフレッシュチキンのパックには消費期限が、品質が劣化しにくいチキンには品質保持期限が表示されます。輸入品は、解凍品及び輸入品の表示に限って適用されます。