食品衛生法の施設基準
Q:施設の新築・改築には許可が必要なの?〜食品衛生法にもとづく施設基準
A:営業許可が必要な業種については、食品衛生法に基づき、施設基準が定められています。設置場所、面積、床、天井、内壁、構造、明るさなどに基準があるほか、換気、手洗い設備、防虫設備、更衣室などの設置が義務づけられています。大まかな基準は国が規定していますが、さらに細かい条件については、自治体が地域の現状に合わせ、条例を定めています。
ですのでまず、建設予定地に建設が可能かどうか、図面の段階で管轄の保健所へ事前に相談します。
農地は農地法で開発行為から保護されているため、「農地転用」をしなければ施設はつくれません。また、住宅の密集地に建設する場合、近隣に病院がある場合など、各々の事例でクリアしなければいけない条件が変わってくるためです。
なお、小規模の施設の場合、排水処理施設は必要ない場合もありますが、公共下水道使用の場合には所管の自治体の規則を受けますので、市町村の担当課に相談します。
食品衛生法に基づく営業の施設基準(横浜市の場合、一部抜粋)
食肉製品製造業 |
・ 営業施設には、原料保存室、原料処理室、製造室、製品保存室、調合室及び更衣室が設けられていること。ただし、原料保存室又は製品保存室については、原料又は製品を衛生的に保存することができる適当な設備が設けられている場合は、この限りではない。
・ 原料処理室、製造室及び調合室の作業面の明るさは、50ルクス以上であること。
・ 原料又は製品の種類により原料又は製品を冷却保存する必要がある場合の営業施設には、原料又は製品を常に10度以下に保存することができる冷蔵庫が設けられていること。
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乳製品製造業 |
・ 営業施設には受乳室、原料保存室、製造室、洗びん室、製品保存室、検査室、更衣室及び空きびん置場が設けられていること。
・ 受乳室、製造室、洗びん室及び検査室の作業面の明るさは50ルクス以上であること。
・ 原料又は製品の種類により原料又は製品を冷却保存する必要がある場合の営業施設には、原料又は製品を保存することができる冷蔵庫が設けられていること。
・ 検査室には、乳等の検査設備が設けられていること。
・ 営業施設には、機械、器具等の殺菌設備が設けられていること。
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アイスクリーム類製造業 |
・ 営業施設には、原料保存室、製造室、製品保存用冷蔵室及び更衣室が設けられていること。ただし、原料保存室については原料を衛生的に保存することができる適当な設備が設けられている場合、製品保存用冷蔵室については製品を保存することができる冷蔵庫が設けられている場合は、この限りではない。
・ 製造室の作業面の明るさは、50ルクス以上であること。
・ 原料の種類により原料を冷却保存する必要がある場合の営業施設には、原料を保存することができる冷蔵庫が設けられていること。
・ 営業施設には、機械、器具等の殺菌設備が設けられていること。
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