加工物販売
Q:自分でつくった加工物を販売することはできるの?
A:自分でつくったものを自宅で楽しむのはもちろん自由ですが、これを販売するとなるとさまざまな手続きが必要になってきます。
畜産加工物を販売するための基本的な原則は、食品衛生法によって、細かく規定されています。具体的には、食品の規格(成分規格や、細菌規格など)、内容表示の方法、調理器具や設備の必要条件、取得しなければいけない免許などです。営業の許可を得るには、これらの施設基準をクリアしなければいけません。
また、加工物の種類(ハム、ソーセージなどの食肉加工品かチーズなどの乳製品か)、建設予定地の場所、自治体によって、適用される規則の詳細は変わります。なるべく早い段階で最寄りの保健所にご相談下さい。
食品衛生法の畜産物加工・販売に関する規定(一部抜粋・要約)
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内容 |
| 第3条 |
販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない |
| 第4条 |
腐敗、有害な物質が含まれる、病原微生物により汚染されているなどの食品又は添加物は、これを販売しまたは製造し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。販売を禁止することもできる |
| 第7条 |
厚生大臣は、製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる |
| 第19条 |
厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、官吏又は当該都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする |
| 第20条 |
都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない |
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